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続報 削減12品目についての疑問にお答えします!|プラスチック資源循環促進法
kanakoハテナさん

プラスチック資源循環促進法が2022年4月から始まったんですよね。
うちのお店では、プラスチックスプーンの替わりにバイオマス入のスプーンを無償提供したいんだけど、バイオマスは何パーセント以上入っていれば無償提供できるんですか?

プラスチック資源循環促進の施行が2022年4月に始まり、上記のような質問がたくさん寄せられます。
削減すべき使い捨てプラスチック製品の12品目などは既に分かっていますが、まだ明確に公表されていない点も多いのが現状です。

そこで今回は、特定プラスチック使用製品の替わりに無償提供することができるとされる、「再生可能資源、再生プラスチック等」は具体的に何を指すのか、どの程度配合されていれば良いのか、また、特定プラスチック使用製品の多量提供者に該当するのかはどのように判断できるのか、という点について、今分かっている範囲で解説します。

ではまず、プラスチック資源循環促進法とは何か、そして今の時点で明らかになっていることについて簡単におさらいしてみましょう。

プラスチック資源循環促進法とは

プラスチック資源循環促進法とは、製品の設計・製造から回収までの段階でプラスチック資源がリサイクルされる仕組みを構築し、プラスチックごみが削減されることを目指して制定された法律です。
詳しくは決定版!|プラスチック資源循環促進法を徹底解説!をご覧ください。

この法律により、プラスチック製の使い捨てスプーンやストローなどを含む12品目が「特定プラスチック使用製品」に指定され、年間5トン以上使う多量提供事業者には、製品の有料化や再利用などの対応が義務付けられるようになります。

プラスチック

特定プラスチック使用製品の使用の合理化

まず「特定プラスチック使用製品」に指定されたものは何かを具体的に取り上げたいと思います。

特定プラスチック使用製品とは、ストロー、フォーク、ナイフ、スプーン、マドラー、ヘアブラシ、くし、かみそり、シャワーキャップ、歯ブラシ、ハンガー、衣類用カバーの12品です。
どれもこれまで無料サービスとして提供されてきたプラスチック製品です。

ではこれらを提供してきた企業には、今後どのような取組が求められているのでしょうか。

大きく分けると、提供方法の工夫と、提供する製品の工夫の面での合理化が求められています。

下の表は、その7つの取組方法です。

提供方法の工夫 ・これまで無料だったものを有料化して提供する
・消費者が特定プラスチック使用製品を断った場合にサービスを提供(ポイント還元等)
・消費者に、特定プラスチック使用製品の受け取り意思を確認する
・繰り返し使用することを促す
特定プラスチック使用製品の工夫 ・代替製品として、原材料の種類(再生可能資源、再生プラスチック等)について工夫された特定プラスチック使用製品を提供すること
・商品に応じた適切なサイズの特定プラスチック使用製品を提供する
・繰り返し使用可能な製品を提供する

上に挙げた7つののうち、店舗の業種や業態に応じた取り組みを選択し、一つ以上実施することが企業には期待されています。

多くの店舗、企業では、有料化ではなく無償提供できる代替品を今まで通り無償で提供することを考えています。
例えば、再生可能資源を原材料にしたものとは、紙や木などの製品、バイオマス資源を原材料としたバイオマスプラスチック、PLA(植物由来のプラスチック素材)が含まれます。
再生プラスチックは、使用済みのプラスチックをリサイクルしたもののことです。

しかし疑問もたくさん沸いてきます。これからその疑問のうちいくつか取り上げます。

その①:バイオマス入りは何パーセント以上でOK?

レジ袋

この疑問が出るのは、2020年7月に始まったレジ袋有料化という前例があるからです。

レジ袋有料化の時は、無料配布が可能(法令の対象外)となるレジ袋の基準が以下のように示されました。
①バイオマス配合25%以上 
②海洋性分解性プラスチックの配合率100% 
③厚さ50ミクロン以上
など、数値が明確でした。

では、プラスチック資源循環促進法でも基準があるのでしょうか?

バイオマス配合量は?

特定プラスチック使用製品を削減するにあたって、バイオマスプラスチックや再生プラスチックの配合割合は決められていません。
分かりやすく言えば、入っていればいいということになります。

今までバイオマスプラスチックは配合率25%以上というのが目安になっていました。
現にバイオマス入りのストローやカトラリーは、バイオマスプラスチックの配合割合が25%程度です。

しかし、特定プラスチック使用製品に関しては基準がないので、10%程度でもOKということになります。
そうなるとバイオマスプラスチック製品を製造している企業は、今後バイオマスプラスチックの配合率が低い製品も生産することが予想されます。

バイオマスプラスチックは従来の石油由来のプラスチックに比べて生産コストが高くなりますが、配合率が25%から10%程度に替わると、コストが低くなります。

その②:自分のお店は多量提供事業者に該当する?

ひげそり プラスチック

プラスチック資源循環促進法において、特定プラスチック使用製品を提供する以下の業種は、使用の合理化が求められています。
・各種商品小売業
・各種食料品小売業
・飲食料品小売業
・無店舗小売業
・宿泊業
・飲食店
・持ち帰り、配達飲食サービス
・洗濯業

食品を販売する百貨店やコンビニ、ネット通販、デリバリーサービス業者などもプラスチック資源循環促進法の対象になります。

これらのうち、特定プラスチック使用製品多量提供事業者には取組が著しく不十分な場合に、勧告、社名公表及び命令をすることができるという制度です。
では特定プラスチック使用製品多量提供事業者とは何でしょうか?

環境省の資料によると「当該年度の前年度において提供した特定プラスチック使用製品の量が5トン以上」の事業者が多量提供事業者に該当します。

何を多量提供するとダメなのでしょうか? 「特定プラスチック使用製品」とあるので、前述した12品目です。
それらを5トン提供しているのか、どうすれば分かるでしょうか。

目安としては、弁当用のフォークやスプーンなどのカトラリーだけで考えた場合、一本約5gですので、年間約100万本、一月当たり約8万本強提供すると5トンになります。なかなかの数です。

多量提供事業者の届け出義務のようなことは今のところ指示されていませんが、店舗数が多いお店などは、自分のお店が該当するかどうか一度確かめてみることをお勧めします。 

多量提供事業者は、削減量をどのように示す?

計算

多量提供事業者は、(おそらく5年間)特定プラスチックの削減状況を定期的に報告する必要があります。
報告書は重量計算で行います。

そうなると、例えば今まで提供していたプラスチックカトラリーをバイオマス入のカトラリーに切替えた場合、提供料は変わらないため昨年10トンと報告し、今年も10トン、ということになってしまうのでしょうか?

さらには、バイオマス入のカトラリーは従来品より重いので、報告する重量が増えてしまうのでしょうか?
このような場合、削減義務を果たしていることをどのように証明するのでしょうか?

報告書は重量計算ですが、報告書の但し書きのところに、「バイオマス10%使用」、「またリサイクルペット〇%使用」などと記入することにより、削減したプラスチックの量を示すことができますので、ご安心ください。

まずは、自分のお店で提供するプラスチック使用製品について、きちんと把握していることが必要ですね。

続報・削減12品目ーまとめ

プラスチック資源循環促進法の施行まであと数か月です。
しかし未だに公表されていない部分が多いため、自分のお店は多量提供事業者に該当するのか、また具体的にどのように特定プラスチックを削減できるのかと頭を悩ませている事業者さんは多いようです。

また、行政から施行前に具体的なアナウンスがあるのかなど分からないことがたくさんある状況です。

未だ不透明な部分がある中、デリシャスフードパッケージでは皆様のお役に立つご提案ができるよう日々新しい情報を収集しております。

プラスチックの削減を考えておられる方、また今よりコストを下げたい方など、是非一度、デリシャスフードパッケージにご連絡ください。

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