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有料化?!| 特定プラスチック使用製品12品目の情報を公開!

2020年7月1日からコンビニエンスストアのレジ袋が有料化したこと
2020年1月から段階的にスターバックスコーヒーの紙ストローが導入し始めたこと ・・・

近年生活の様々な場面で、このようなプラスチック削減のための活動を目の当たりにしています。
これらの活動は主に令和4年4月1日から施行される「プラスチック資源循環促進法」が関係しています。

その法律を簡単にいうとプラスチックの使用量を減らし,資源として循環する社会を目指すということです。
この法律は、2021年6月に国会で成立され、2022年4月1日から本格的に施行が予定されています。
そのため今関係する小売り店や飲食店、その他多くの事業者が対応を急いでいるのです。

この記事では、以下のことを考察したいと思います。

・プラスチック資源循環促進法とは何なのか
・プラスチック資源循環促進法において今回明らかにされた削減対象の12品目とは何なのか
・事業者にはそれに対してどのような対策が求められているか

について考察していきたいと思います。

プラスチック資源循環促進法とはなんですか?

プラスチック資源循環促進法とは、2021年6月に成立した法律で2022年4月1日から施行される法律です。
世界中で深刻化する地球温暖化や海洋プラスチックごみ問題などの原因と思われる温室効果ガスの削減、そして海洋に捨てられるプラスチックへの対応を目的とした法律となっています。
プラスチック資源循環促進法は、そのように今問題となっているプラスチックのリサイクルを推進するために定められた法律であり、 プラスチックを扱う事業者や自治体が3つのR (Reuse…くり返し使う・Reduce…減らす・Recycle…再生利用)とRenewable(再生可能な資源に替える)を含んだ資源循環などの取り組みを促進するための措置のことです。

なぜプラスチック資源循環促進法が必要になったのか

なぜこのようなプラスチック資源循環促進法が必要になったのでしょうか。

20世紀半ば以降に見られる地球規模の気温の上昇、すなわち現在問題となっている地球温暖化の主な原因は、温室効果ガスの増加である可能性が高いと考えられています。
その温室効果ガスの大半を占めているのが、プラスチックを生産される際や燃焼する際に排出される「二酸化炭素」なのです。

そのためプラスチック資源循環促進法の目的は、資源循環(リサイクル)などの取り組みを促進することによって、バージンプラスチックの使用量を減らすことで、総合的に二酸化炭素の排出量を減らすことを目指す法律を日本は選ぶことになりました。
ですからプラスチック資源循環促進法にはプラスチック製品の設計・製造から回収・処分までの各段階で再資源化(リサイクル)を促進する施策がまとめられています。

そのまとめられた沢山の施策のうち、特に早くから注目を集めているのは、コンビニなどで無料で持ち帰ることの出来る使い捨てスプーン等を含む「特定12品目のプラスチック使用製品」の削減です。

では、「特定プラスチック使用製品」とはどのようなプラスチックを使用している製品のこと指しているのでしょうか?
次はそれを考察してみたいと思います。

プラスチックゴミ

「特定プラスチック使用製品」とはなんですか?

「特定プラスチック使用製品」とは、商品の販売または役務の提供に附随して消費者に無償で提供されるプラスチック使用製品のことです。
簡単に説明すると、今までホテルや飲食店が消費者に無料で提供していたプラスチック製品のことを特定プラスチック使用製品といいます。

そしてまさにその中にある代表的な一部の商品が今回明らかにされた削減対象の12品目となっています。

つまり法律によって指定された対象となる企業及び店舗は、この特定プラスチック使用製品に指定された12品目を、2022年4月1日以降今までのように無償で提供できないということになります。
つまりこの法律の対象企業は、特定プラスチック使用製品12品目を提供する場合、有料化しなければならないということなんです。

削減対象の12品目には具体的になにか含まれますか?

前述したとおり、様々な事業者が今まで無料で提供していたプラスチック製品12品目が、今回削減対象になることが明らかにされました。
つまり2022年4月1日以降、プラスチック資源循環促進法の対象となる企業や飲食店は、これら商品を無償配布が禁止され、有料化しないと配布できなくなります。

では削減対象の12品目には具体的に何が含まれるのでしょうか?
以下の表をご覧ください。

特定プラスチック使用製品を提供している事業 業種 具体的な製品(12品目)
各種商品小売業、各種食料品小売業、その他の飲食料品小売業、無店舗小売業、飲食店 百貨店、スーパー、コンビニ、飲食店、通販事業 主にプラスチック製のカトラリー類、例えばフォーク、スプーン、フォークスプーン、ナイフ、マドラー、ストロー
宿泊業 ホテル、旅館、簡易宿泊所 等 ヘアブラシ、櫛、剃刀、シャワー用のキャップ、歯ブラシ
洗濯業 クリーニング店 ハンガー、衣類用のカバー

12品目が特定プラスチック使用製品に指定された理由

歯ブラシ プラスチック ホテル

世界でプラスチックは「環境の敵」言われてはいますが、そのプラスチックは既に私たちの生活の至る所に溢れています。

実際に日本は、プラスチック廃棄量世界ランキングで4位、またプラスチックの生産量世界ランキング3位に入っているほど、沢山のプラスチックが使用されています。
このように、わたしたちの生活に必要不可欠なプラスチックを削減するのには大きな変化が必要になると言えます。

では、これらの12品目が今回特定プラスチック使用製品に指定された理由はなぜなのでしょうか?

理由① | 削減しやすい、削減に手が付けやすい

今回選ばれた12品目が特定プラスチック使用製品に指定された理由の1つとして、それら商品は「 削減しやすい」「削減に手を付けやすい」という点があります。

ここで少し、ホテルのアメニティを例に考えてみましょう
わたしたちがホテルに泊まる際の楽しみとして、「いつもと違う景色」「いつもと違うインテリア」等の「非日常感」があります。
その「非日常感」中に、いつもと違う「日用品」いわゆる「アメニティ」も楽しみの1つとしてあります。

そのホテルのアメニティは主に歯ブラシ、歯磨き粉、シャワーキャップ、綿棒、コットン、櫛(シャンプーやタオルは除く)等がありますが、ほとんどがプラスチックで、使い捨て商品です。
ですからホテルに泊まった際に、もしそれらアメニティを使ったならば、それらアメニティはその日のうちに捨てる方がほとんどだと思います。
または持っていっているためその場では使わず、持って帰っているという人もいます。

しかしホテルではなく友人の家に泊まる場合や学生の修学旅行等ではどうでしょうか?
ほとんどの方は自分が普段使い続けているものを持っていっているのではないでしょうか。

そう考えると、これら商品が特定プラスチック使用製品に指定された理由の1つとして「 削減しやすい」「削減に手を付けやすい」というのがもっともだと思われます。

なぜならば、もしホテルのアメニティが削減されても持参することが可能だからです。
また、今でも周囲の自然環境が売りのホテルなどでは、アメニティの脱プラスチック化を目指しているホテルもあるからです。

理由② | 代替製品がすでに流通している

2つ目の理由として「代替製品がすでに流通している」という点があります。

今回選ばれた12品目の多くは、木や紙、バイオマス等による代替製品が既に流通している製品が多いからです。

例えばレジ袋はバイオマスポリ袋になったり、紙袋に変えられているお店が増えていますし、
ストローが紙ストローになったり、木製のマドラー等も広まっています。
また最近は紙の袋に入ったカトラリーも多く流通しているためプラスチックの代替品も豊富にあります。

また、素材そのものが代替じゃなくとも、クリーニング店のハンガーのように、回収して繰り返し使ったり、ワイヤーのハンガーで代用することも可能です。

このように、特定プラスチック使用製品の12品目は、日本が「やりやすいところから」手を付けた結果、今回削減対象に選ばれたと言えます。

使い捨てプラスチックの削減対象となる業種

上記の「削減対象の12品目」の表から分かる通り、特定プラスチック使用製品を提供している事業の業種には、百貨店、スーパー、コンビニ、飲食店、宿泊業、クリーニング業等があります。
また飲食店の中には配達飲食サービスも含まれるため、デリバリーやケータリングのみのお店も対象となるので注意が必要です。

しかしその対象になるかならないかは法人としての年間のプラスチック使用量にもよりますので注意です。
※詳しい情報が知りたい方はお問い合わせください。

では、特定プラスチック使用製品を提供している事業者には、具体的にどのような取り組みが求められているのでしょうか?

具体的な取り組み例も含めて記載していきたいと思います。

特定プラスチック使用製品、提供事業者に求められている取り組み

プラスチック資源循環促進法において、特定プラスチック使用製品提供事業者に求められている取り組みは全部で7つあります。

そのうち4つが提供方法に関するもの、3つが製品の工夫に関するものとなっています。
それらに、少なくとも1つ以上を取り組むこと、前年比で削減できていることが条件です。

それらの詳しい取り組みは、下の表をご覧ください。

提供事業者に求められる7つの取り組み

提供方法の4つの工夫
提供する製品の3つの工夫
① 有料化 ①環境に配慮、軽量化された製品の設計や提供、原材料の工夫
② 利用しない消費者へのポイント還元等 ② 商品やサービスに見合ったサイズでの製品提供
③ 提供する時、消費者の意思を確認する ③ 繰り返し使用が可能な製品の提供
④ 繰り返し使用するよう促す

一部提供事業者への義務とは

一部提供事業社には義務づけられている対応があります。

この一部提供事業社とはなんでしょうか。
プラスチック製品を年間5トン以上扱う提供事業社は、プラスチック使用量の削減などの対策が義務づけられています。
そのためもしその提供事業者の取り組みが不十分な場合やプラスチック使用量を減らさない場合は主務大臣の指導や助言が入り、それでも変わらない(是正がない)場合は勧告、企業名の公表、命令などの措置も盛り込まれる予定となっています。

ではプラスチック製品を年間5トン以上扱う事業者とはどのような提供事業社が入るのでしょうか。

例えば、5トンをグラム(g)でいうと5,000,000gです。
それを年間ですから月間に換算すると月間417,000g(417kg)となります。
160mmのカトラリー(スプーン)が5gといたします。
中皿付のカレー兼スパゲッティ容器が30gといたします。
容器とカトラリー(スプーン)の合計で35gです。

つまり会社全体で月に上記容器とカトラリーを使ったカレー又はスパゲッティなどを月に12,000食販売していれば対象事業者ということになります。
一日に400食(30日営業として)。5店舗で一日に80食(30日営業として)・・・

こう考えると案外対象店舗は多くなります。
皆さんの会社・飲食店はいかがでしょうか・・・

提供事業者に求められている7つの取り組みの不明点とは

使い捨て食器 紙製 ウッドスプーン 木製カトラリー

実はこのプラスチック資源循環促進法!
施行は迫ってはいても不明点は数多くあります。

この「プラスチック資源循環促進法」は、2022年4月から本格的に施行が予定されているのですが、詳しい政令が明らかにされていないのです。
つまり特定プラスチック使用製品の提供事業者に求められている7つの取り組みにおいてまだまだ不透明な部分があります。

例えば「再生プラスチックやバイオマスプラスチック製品の利用」に関することです。
提供する製品の工夫として、再生プラスチックやバイオマスプラスチック製品を利用することは可能であると考えられますが、その製品にバイオマスが何パーセント以上含まれていれば「再生可能資源」とみなされるのかは明らかにされていません。

2020年7月1日からレジ袋の有料化が始まった際には「バイオマス素材を25%以上使ったレジ袋は無料配布可」といった具体的なルールが国によって定められましたが、今回の「特定プラスチック使用製品の使用の合理化」は、レジ袋の有料化と違って義務ではないので、具体的な基準すら示されるかどうか不確かなのです。

また、代替素材としてはどんな素材が含まれるのかということや
カトラリーやレジ袋など利用しない消費者へどのようにポイントを還元するのかということも不透明のままです。

このように不透明な部分はまだ多くありますが、再生可能な生物由来の資源を原料にしたカトラトリー、木製のカトラリーやストロー、竹製の歯ブラシなど、既に実用化されているものも多くあります。

7つの取り組みの判明した点を紹介します。

弊社が直接取引をしている様々なメーカー様は、
政府のこのあやふやな態度に非常に困惑しています。
しかしそうは言ってられないので情報収集を熱心に行っていますが、
2021年11月中旬現在で判明した不明点をご紹介いたします。

代替品として無償で配布できるものとして、
やはりバイオマス素材が入っている商品が含まれるようです。
ですからバイオマス素材入のカトラリーやマドラー、そしてアメニティは無償配布可能な商品の対象になります。

ではそのバイオマス素材が何パーセント入っていればよいのでしょうか。
この情報も入手しています。

もしこの情報が必要ならば弊社パッケージアドバイザーまでお問い合わせください。
適切なアドバイスをして、御社に商品をご案内いたします。

※詳しい情報やアドバイスが必要な方はお問い合わせください。

プラスチックの削減はすべての事業者に関係する!

この記事の初めのほうで考えたように、「プラスチック資源循環促進法」いわゆるプラスチックを削減する目的は、地球温暖化の主な原因と考えられる二酸化炭素の削減です。

世界的に環境保護のため消費者のエコ意識が高まっている今、事業者がプラスチック削減に努めるなら、消費者から「環境に優しい取り組みをする企業」と高く評価されることでしょう。
そのゆえ消費者の高評価は集客にもいい効果をもたらします。

ですから、法律による義務付けの対象ではないとしても、この点で努力するなら「信頼できる企業」として高い評価も得られるようになるでしょう。

このようにプラスチック削減は、全ての事業者が今取り組むべき重要な課題と言えます。

まとめ

ここまで、プラスチック資源循環促進法において新たに削減対象の12品目が明らかにされたことに伴い、プラスチック資源循環促進法についての理解を深め、12品目がどのようなものなのか、また特定プラスチック使用製品提供事業者に求められている取り組みについても考えてきました。

2022年4月からのプラスチック資源循環促進法の施行に向けて、プラスチックの代わりとなるエコ素材の需要はさらに高まっています。

デリシャスフードパッケージでは、そうした需要にお応えするため、エコ素材の紙コップ・各種カトラリー・バイオマスプラスチックを使用した食品包装容器を豊富に取り扱っています。

ご関心がある飲食店経営者の方々は、是非デリシャスフードパッケージのパッケージコンシェルジュにご相談ください。貴店のニーズに合った商品をご提案させていただきます。

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